自動車登録必要書類
登録に関する必要書類
新規登録
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。登録を受けていない自動車は公道を走る事ができません。
新車の場合
- 委任状
※新所有者及び新使用者の実印(法人の場合、代表者印) - 譲渡証明書
- 完成検査終了証
- 印鑑証明書(新所有者 3ヶ月以内のもの)
- 使用者の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内のもの、写し可能)
新所有者と新使用者が異なる場合
※個人の場合:住民票
※法人の場合:登記事項証明書 - 自賠責保険証明書
※車検の有効期限を全て満たすもの - 新使用者の車庫証明書
※使用本拠の位置の管轄警察署、発行より40日以内 - 既に希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付してください。
※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済証(原本)を送付してください。 - その他必要情報
※自動車税、重量税、環境性能割(旧自動車取得税)
※課税標準額、車体の色等
中古新規の場合
- 委任状
※新所有者及び新使用者の実印(法人の場合、代表者印) - 譲渡証明書
- 予備検査証または保安基準適合証
※有効なもの - 印鑑証明書(新所有者 3か月以内のもの)
- 使用者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内のもの、写し可能)
新所有者と新使用者が異なる場合
※個人の場合:住民票
※法人の場合:登記事項証明書 - 登録識別情報等通知書
- 自賠責保険証明書
※車検の有効期限を全て満たすもの - 新使用者の車庫証明書
※使用本拠の位置の管轄警察署、発行より40日以内 - 既に希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付してください。
※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済証(原本)を送付してください。 - その他必要情報
※自動車税、重量税、環境性能割(旧自動車取得税)年式が新しいもの等
変更登録
所有者に変更はないが、結婚、引越しなどで氏名や住所(使用の本拠の位置)又は使用者に変更があった場合にする登録です。これらの事由が発生した場合、15日以内に、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
- 委任状
※新所有者及び新使用者の実印(法人の場合、代表者印)
※使用者自体が変更となる場合、旧使用者の委任状は不要 - 車検証(原本)
- 変更のつながりや関連を証明する住民票、戸籍謄本、登記事項証明書等
- ナンバープレート(2枚)
※ナンバーが変わる場合 - 【使用本拠の位置が変更になる場合のみ】車庫証明書
※使用本拠の位置の管轄警察署、発行より40日以内
移転登録
所有者の変更があったときから、15日以内に国土交通大臣の行う移転登録申請を行わなければなりません。
- 委任状
※旧所有者、新所有者及び新使用者の実印(法人の場合、代表者印) - 譲渡証明書
- 車検証(原本)
- 印鑑証明書(旧所有者、新所有者 3か月以内のもの)
- 変更のつながりや関連を証明する住民票又は、登記事項証明書等
※車検証記載の住所氏名等が印鑑証明と異なる場合 - ナンバープレート(2枚)
※ナンバーが変わる場合 - 使用者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内のもの、写し可能)
新所有者と新使用者が異なる場合
※個人の場合:住民票
※法人の場合:登記事項証明書 - 新使用者の車庫証明書
※使用本拠の位置の管轄警察署、発行より40日以内 - 既に希望ナンバーをインターネットで申込み済みの場合「入金確認メール」と「QRコード」を印刷したものを一緒に送付してください。
※既に希望番号予約済証がある場合はその希望番号予約済証(原本)を送付してください。 - その他必要情報
※環境性能割(旧自動車取得税)年式が新しいもの等
一時抹消登録
登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、又は自動車を輸出する場合には、抹消登録の手続きが必要となります。
- 委任状
※所有者の実印(法人の場合、代表者印) - 車検証(原本)
- 印鑑証明書(3か月以内のもの)
- ナンバープレート(2枚)